「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に係る建築物に関する規定は廃止され、平成29年4月1日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に移行しました。
平成29年4月1日以降の手続きについては建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律をご確認ください。
建築物省エネ法の完全施行に伴い、省エネルギー法に基づく届出制度は平成29年4月1日をもって廃止となりました。
省エネルギー法に関することは、(国交省HP(外部サイト)をご参照ください。
※建築物省エネ法では、新築、増築、改築工事を対象としており、修繕若しくは模様替又は設備の設置若しくは改修工事は対象外となります。
※定期報告制度も平成29年4月1日をもって廃止となりますので、平成29年度以降については、報告いただく必要はなくなります。