床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事、床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築、増築工事、消費税を含む請負代金が1億円以上の建築物の修繕、模様替(リフォーム)等の工事を請け負った者は、知事に届出をしなければなりません。
詳しくは
県土整備部技術企画課のホームページをご覧ください。
同法で規定された特定建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を行うよう努めなければなりません。
建築物の所有者は、所管行政庁(県、鳥取市、米子市、倉吉市)に建築物の耐震改修の計画の認定を申請することが出来ます。
耐震診断、耐震改修を行う場合は支援制度があります。
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耐震改修促進法
同法で規定された
住宅・建築物の所有者等は、一定規模以上の新築・増改築・大規模な修繕等を行う場合は、外壁、窓等を通して熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等のエネルギー効率的利用のための措置に係る計画書を工事着手の21日までに所管行政庁(県、鳥取市、米子市、倉吉市)に
提出しなければなりません。
上記届出により工事を実施した場合は、維持保全の状況を3年ごとに所管行政庁へ
定期報告しなければなりません。