野菜は私たちの食生活において欠かすことのできないものであり、野菜を計画的に生産し、安定的供給を図ることはとても重要です。しかしながら野菜の栽培は、梅雨、台風、寒波、温暖化といった異常気象はもとより、日々の気象条件に大きく左右され、一年を通して安定栽培することは大変難しく、野菜価格の変動も大きいため、生産者の経営に大きな影響を及ぼしています。
野菜の安定的な生産と消費を確保するため、野菜価格が著しく低落した時に、生産者に価格差補給金を交付することにより、生産者の経営を安定化し、次期の計画生産に繋げるため、野菜価格安定法に基づき、野菜価格安定制度が設けられています。
<国事業>
(1)指定野菜価格安定対策事業
野菜の指定産地の区域内で生産された指定野菜について、市場価格の著しい低落があった場合に、農畜産業振興機構が生産者に補給金を交付します。
(2)特定野菜等供給産地育成価格差補給事業
指定野菜以外の野菜のうち、国民生活上及び地域農業振興上の重要性から、指定野菜に準ずる野菜として位置づけられる特定野菜、並びに野菜指定産地への計画的な育成を推進する野菜産地及び中山間地域の野菜産地から出荷される指定野菜の価格が著しく低落した場合に、県の野菜価格安定法人が生産者に価格差補給金を交付します。
<県事業>
(3)鳥取県ブランド野菜価格安定対策事業
鳥取県の立地条件を生かした特徴ある野菜の産地育成と発展を推進する鳥取県ブランド野菜について、価格が著しく低落した場合に、県の野菜価格安定法人が生産者に補填金を交付します。
野菜価格安定対策事業に取り組むためには、産地の面積、共同出荷率等の条件を満たす必要があります。また事前の資金造成が必要になります。
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野菜価格安定対策事業の補填金の仕組みはコチラ