このセイヨウオオマルハナバチが、平成18年7月21日に特定外来生物として指定され、平成18年9月1日から飼養、栽培、保管、運搬の規制が開始されました。 このため、セイヨウオオマルハナバチを使用するためには、国に許可申請をする必要があります。 最近では、規制がかからない在来のハチを交配に使っている生産者もいます。
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000