防災・危機管理情報



 NPOは、Non-profit Organization(または、Not-for-profit(but for mission) Organization)の略称で、日本語では「民間非営利組織」と訳されます。営利目的の株式会社等と異なり、営利ではなくその団体の使命・目的のために、自発的な社会的活動を継続して行う団体のことです。


NPO法人の概要

 NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)により法人格を取得した団体です。

法人化のメリット 権利関係や責任の所在が明確になります。   
  • 団体の名義で不動産や電話等の契約ができる。
  • 契約その他取引の主体となることができる。
  • 個人と団体の資産等の区分が明確になる。
法人の義務 法律・条例などのルールに従った運営が必要となり、活動状況を公開しなければなりません。
  • 毎年1回以上総会を開催しなければならない。
  • 毎年事業報告書や決算書類を県に提出しなければならない。
税制上の取扱い

(詳しくは税務署・県税事務所・市町村税務課にお尋ねください。)
  • 法人税(法人所得税)、法人住民税(都道府県民税、市町村民税)、法人事業税など様々な納税義務が生じるとともに、税務署等への各種届出が必要となる場合があります。
  • 県税(法人県民税、法人事業税)については、NPO法人が収益活動を行わない場合は、法人県民税の均等割のみが課税対象となりますが、条例で減免の措置が講じられています。
  • 自動車税及び自動車取得税が課税免除になる場合があります。
  • 寄付金収入は非課税となります。
  

ボランティアとは

ボランティアとは「個人が自発的に決意・選択するものであり、人間の持っている潜在能力や日常生活の質を高め、人間相互の連帯感を高める活動である」と定義されています。
 また、1990年のボランティア活動推進国際協議会総会における「ボランティア宣言」では、ボランティア活動とは、1.自発性(自立性)、2.無償性(非営利性)、3.公共性(公益性)、4.先駆性(社会開発性)を理念に行われるものであると宣言されています。

 NPOやボランティア活動は単なる余暇活動ではなく、個人としての生き甲斐や自分の存在理由を求めたり、NPOとして行政・企業と並んで社会的な目的意識を持ちながら活発に活動が行われているところです。

  

問合せ先

中部総合事務所 県民福祉局 中部振興課 地域振興担当
電話 : 0858-23-3177
  

 

サイト構成に関する問い合わせ先
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 中部総合事務所 県民福祉局
中部振興課
 〒682-0802
 鳥取県倉吉市東巌城町2
 電話:0858-23-3951 
 ファクシミリ:0858-23-3425
 Mail:chubu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp

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