(目的)
第1条 この規程は、鳥取県教育審議会条例(平成18年鳥取県条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、鳥取県教育審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは会議開催の10日前までに、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を委員に通知しなければならない。
(諮問の付議)
第3条 会長は、教育委員会又は知事の諮問を受けたときは、当該諮問を条例第10条第1項に掲げる分科会(以下「分科会」という。)のうち、適当な分科会に付議することができる。
(委員以外の者の出席)
第4条 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(分科会)
第5条 分科会の会議は、必要に応じ、分科会長が招集する。
2 条例第10条第6項の規定により、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項は、次の表の左欄に掲げる分科会につき同表の右欄に定めるとおりとする。
ただし、審議会が適当でないと認めるときは、この限りでない。
分科会 |
審議会の議決とすることができる事項 |
学校等教育分科会 |
産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第12条の規定に基づき地方産業教育審議会の権限に属せられた事項に相当するもの |
生涯学習分科会
|
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第2項及び第3項の規定に基づき都道府県生涯学習審議会の権限に属せられた事項に相当するもの |
3 前項に規定するもののほか、各分科会の所掌事務のうち、審議会があらかじめ定める事項については、当該分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
4 前2項に規定するものについて分科会が議決したときは、分科会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
5 前各項に規定する事項のほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。
(部会)
第6条 部会の名称及び所掌事務は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。以下この条において同じ。)が審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この条において同じ。)に諮って定める。
2 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
3 条例第11条第6項の規定により、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
(会議の公開)
第7条 審議会の会議は、公開して行う。ただし、特別の事情により審議会が必要と認める場合は、この限りでない。
(会議録)
第8条 審議会の議事については、会議録を作成しておかなければならない。
(準用規定)
第9条 第4条、第7条及び前条の規定は、分科会及び部会の運営について準用する。
(庶務)
第10条 次の表の左欄に掲げる審議会、分科会及び部会の庶務は、同表の右欄に掲げる教育委員会の課が担当する。
名称 |
庶務担当課 |
審議会 |
*教育総務課、教育委員会事務局本庁全所属 |
学校等教育分科会
|
*高等学校課、小中学校課、特別支援教育課、いじめ・不登校総合対策センター、教育センター、人権教育課、体育保健課、社会教育課、教育環境課 |
学校運営分科会 |
*小中学校課、特別支援教育課、高等学校課、教育センター、教育人材開発課 |
生涯学習分科会 |
*社会教育課、小中学校課、高等学校課、特別支援教育課、体育保健課、人権教育課、図書館、博物館、美術館整備課 |
部会 |
専門的に検討する事項の担当課 |
(注)*が中心となる担当課
(雑則)
第11条この規程に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、審議会の決定の日(平成18年8月1日)から施行する。
附則
この規程は、審議会の決定の日(平成24年8月3日)から施行する。
附則
この規程は、審議会の決定の日(平成26 年7月8日)から施行する。
附則
この規程は、審議会の決定の日(令和3年2月17日)から施行する。