家畜伝染病予防法第12条の3の4第1項に基づき、飼養衛生管理指導等計画を定めました。
【計画期間】令和6~8年度
新旧対照表 (pdf:132KB)
※国が定める飼養衛生管理指導等指針について>>飼養衛生管理指導等指針
なお、定期報告について等はこちらをご覧ください>> 飼養衛生管理基準について
家畜(牛、豚、鶏)の飼養者が守らなければならない基準として、飼養衛生管理基準が定められています。日頃からこの基準を遵守し、家畜の伝染病予防に努めましょう。飼養衛生管理基準の詳細は農林水産省ホームページをご覧ください。
→飼養衛生管理基準について
<飼養衛生管理基準に違反した場合>
基準が守られず、伝染病の発生予防を十分に行えないと判断される場合、家畜保健衛生所などから改善の助言や指導が行われます。こうした指導が守られない場合は、県は改善勧告を行うことができます。さらに、この勧告に従わない場合は改善命令を行い、命令に違反すると罰金が科せられることとなっています。