入居名義人の方が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に入居名義人と同居しておられた方が、承認を得て引き続き県営住宅に居住することができる制度です。.
県営住宅の応募倍率が高倍率で推移する中、県営住宅の供給を真に住宅に困窮する方々に対して的確に供給するため入居承継制度の見直しを行うものです。.
(1)入居承継可能な同居者の要件の変更について
入居承継可能な同居者の必要な条件について見直しを行い、従来の条件であった公営住宅法施行規則第11条に該当しないことに加えて以下の条件が必要となりました。
ア 当該承認後の収入が県営住宅の入居基準となる金額を超えないこと。
イ 入居承継を受けようとする方が、入居名義人の配偶者又は条例第7条第4項に定める優先入居者に該当する方であること。
【優先入居者】
○母子・父子世帯(20歳未満の子を扶養している配偶者のない方)
○多子世帯(18歳未満の児童が3名以上の世帯を構成する方)
○多人数世帯(5名以上の世帯を構成する方)
○引揚者世帯
○高齢者世帯(60歳以上の単身の方又は60歳以上で配偶者、18歳未満の児童等の同居親族がおられる方)
○障がい者世帯(入居承継を受けようとする方又はその同居者が身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者、戦傷病者で あり、その障がいの程度が基準に該当する方)
○低所得者(収入月額が1万円以下の方)
○ハンセン病療養所入所者等世帯
○DV被害者世帯
(2)病気等による特例的取扱い
入居承継を受けようとする同居者の方は、病気にかかっている等特別の事情があるときは、(1)の条件を満たしていない場合でも入居承継を受けられることができます。(特別の事情については別に定めておりますので、実際に入居承継の事由が発生した場合にご相談ください。)
(3)入居承継の承認を得られない場合の6ヶ月間の居住について
(1)の基準に該当しないため、入居承継の承認を受けられない場合には、別途承認を受けることにより6ヶ月間に限り継続して居住可能となります。
鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課 管理担当
電話 0857-26-7411
※実際に入居承継の事由が発生した場合は、鳥取県住宅供給公社又は市町村の県営住宅担当課に御連絡ください。