被爆者健康手帳
被爆者健康手帳は、原子爆弾による被爆者であることを示す証明書であるとともに、健康状況を記録する非常に大切なものです。
住所を変更したときは、必ず新住所地を管轄する保健所に被爆者健康手帳及び手当証書を持参し手続きをしてください。なお、手続きがない場合は健康診断の通知や諸手当の送金などが休止することとなります。
また、手帳や手当証書を紛失、汚染、破損などした場合は、再交付を受けられますので管轄の保健所で手続きをしてください。
健康診断
健康を守るためには、疾病を早く発見し、早く治療することが必要です。「定期健診」を年2回、「希望健診」を年1回、及び「がん検診」を年1回受けることができます。
ご都合により、期間中に「定期健康診断」が受けられない場合は、ぜひ「希望健康診断」を受けてください。なお、健康診断の結果、精密検査が必要と診断された方は、速やかに精密検査を受けてください。
なお、鳥取県では健康診断を春と秋の年2回行っており、実施前にご案内を差し上げています。
医療費
被爆者健康手帳を病院等に提示することで、自己負担分を支払わないで治療を受けることができます。 ただし、差額ベット料、診断書料等は自己負担となります。
また、介護保険サービスのうち、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護(ショートステイ)、介護老人保険施設への入所及び介護療養型医療施設への入院についても、自己負担分を支払わないで介護サービスを受けることができます。ただし、デイケアの食事代は自己負担となります。
被爆者の医療を行う機関としての指定を受けていない医療機関等では、被爆者健康手帳を提示しても料金を請求されます。この場合は、医療機関等に料金を支払った後、診療報酬明細書と領収書を添付し、保健所に申請していただくと、申し出のあった金融機関口座にお振込いたします。
また、老人保健法(後期高齢者医療制度)により医療を受ける被爆者の方も同様に申請してください。
被爆者手当
原爆被爆者手当は、被爆者の福祉に役立てるため毎月支給されているものです。国の制度による手当等の種類及び額は、 次のとおりです。
(平成29年4月現在)
手当の種類 |
手当額 |
医療特別手当 |
139,330円 |
特別手当 |
51,450円 |
原子爆弾小頭症手当 |
47,950円 |
健康管理手当 |
34,270円 |
保健手当 |
17,180円
(一定の条件に該当する者 34,270円) |
介護手当 |
1 費用介護 105,130円(重度)
70,080円 (中度)
2 家族介護 21,870円
|
葬祭料 |
206,000円 |
西部総合事務所 米子保健所
医薬・感染症対策課 難病・感染症対策担当
電話:0859-31-9317
被爆者一般疾病医療機関指定制度については、次のリンク先をご覧下さい。
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=102002(福祉保健課)
(様式もこちらからダウンロードできます)