(平成18年5月31日付第200600023397号鳥取県教育委員会教育長通知)
(平成20年5月26日付第200800030310号鳥取県教育委員会教育長通知)
(設置)
第1条 教育業務改善ヘルプライン要綱(平成18年5月31日教育長通知)に定めるところにより設置される業務改善ヘルプラインの運用の透明性及び公正性を確保するため、当該制度の運用状況についての報告を受け、当該運用状況について意見を述べるための業務改善ヘルプライン審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、鳥取県議会議員で鳥取県議会議長が推薦する者又は鳥取県教育委員会事務局以外の部局の職員のうちから教育長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(報告等)
第4条 教育行政監察担当参事(以下「参事」という。)は、業務改善ヘルプラインに連絡のあった事項の概要、当該事項に対する対応等について審査会に報告する。
2 委員は、前項の報告内容について参事に意見を述べることができる。
3 参事は、前項の意見を教育長に報告するとともに、当該意見を踏まえ、調査方法等の改善に努めるものとする。
(座長)
第5条 審査会に座長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 座長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員が、その職務を代理する。
(運営)
第6条 審査会は、参事が招集し、座長が議長となる。
2 審査会は、連絡者の保護の観点から非公開とする。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、議事に加わることができない。
(秘密保持義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、教育総務課において処理する。
(監査委員事務局に連絡のあった事項の取扱い)
第10条 教育業務改善ヘルプライン要綱に定めるところにより監査委員事務局に連絡のあった事項については、第4条、第6条及び第9条の規定中「教育行政監察担当参事」又は「参事」とあるのは「監査委員事務局長」と、「教育長」とあるのは「代表監査委員」と、「教育総務課」とあるのは「監査委員事務局」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要領は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年5月26日から施行する。