防災・危機管理情報



健康増進法に基づき、特定給食施設等の設置者、給食管理者に対し、適切な指導を行い、喫食者の栄養改善に努めることにより、県民の栄養状態の改善及び健康増進に資することを目的としています。

1.給食施設の定義等

「給食施設」とは、特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設をいいます。

 ・「特定給食施設」

   1回100食以上又は1日250食以上

   (関係法令:健康増進法第20条第1項

         健康増進法施行規則第5条)

 ・「その他の給食施設」

   概ね1回50食以上又は1日100食以上

2.届出

特定給食施設の設置者は、健康増進法の規定により、給食の開始、届出事項の変更及び休止・廃止をしたときには、1か月以内に所管の総合事務所長へその旨を届出なければなりません。(健康増進法第20条、健康増進法施行規則第5~6条、健康増進法施行細則第2~4条)
 また、鳥取県では、健康増進法に係る給食施設に関する事務取扱要綱を定め、特定給食施設以外の給食施設についても、「その他の給食施設」として届出をお願いしています。 

健康増進法第20条に基づく届出の取扱い(pdf:149KB)

3.報告

「特定給食施設」及び「その他の給食施設」に対して、年1回「給食施設状況報告書」の提出をお願いしています。

 

給食施設の栄養管理状況(西部 令和6年6月1日現在)(pdf:430KB)

4.様式等

1)開始届(給食を開始したとき)   

特定給食施設事業開始届出書(word形式:33KB)
その他の給食施設事業開始届出書(word形式:15KB)


(2)変更届(届出事項に変更があったとき)
特定給食施設届出事項変更届出書(word:31KB)
その他の給食施設届出事項変更届出書(word形式:15KB)


(3)休止・廃止届(給食を休止・廃止した時)

特定給食施設事業廃止(休止)届出書(word形式:30KB)

その他の給食施設事業廃止(休止)届出書(word形式:15KB)


(4)給食施設状況報告書(令和6年6月1日現在の状況を、令和6年6月21日(金)までに報告をお願いします。)

※令和3年5月に様式を一部変更しました。

給食施設状況報告書(pdf:263KB)

給食施設状況報告書(word形式:34KB)

給食施設状況報告書記入要綱(pdf:225KB)

アクロバットリーダのダウンロード


 

5.問い合わせ先

鳥取県西部総合事務所 米子保健所
健康支援総務課 健康長寿担当
電話:0859-31-9319
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000