鳥取県教育委員会
1 趣旨・目的
大学等高等教育機関(以下「大学等」という。)と鳥取県教育委員会が連携・協力し、学生の教育ボランティア活動を通じて、学校・図書館・公民館・教育委員会等(以下「学校等」という。)における様々な教育活動の円滑な実施に寄与するとともに、学生の児童生徒や学校教育等への理解を深め、社会貢献や教職への意欲を培うことを目的とする。
2 活動内容
学生教育ボランティア(以下「学生」という。)の活動対象は次のとおりとするが、個々の具体的な活動内容は学校等と学生が協議して決定する。
(1)各教科等に関する指導の補助
(2)理科実験や情報機器操作などの実技指導の補助
(3)学校行事に関する指導の補助
(4)部活動及びスポーツ活動に関する指導の補助
(5)特別支援教育対象児童生徒の学習・学校生活に関する指導の補助
(6)放課後に子どもを対象に学習活動・体験活動・遊び等を実施する事業の補助
(7)図書館・公民館・教育委員会等が実施する子どもを対象とする事業の補助
3 学生への情報提供
(1)市町村教育委員会は、学校等が作成する活動計画を取りまとめ、募集情報(活動内容、期間、人数等)として県教育委員会に提出する。
(2)県教育委員会は、教育ボランティア活動を必要としている学校等の募集情報を取りまとめ、県教育委員会のホームページに掲載する。
(3)大学等は、学生に募集情報を周知する。
4 学生のボランティア登録・受入れ
(1)学生は、県教育委員会のホームページに掲載されている募集一覧の中から、希望に合うものを選び、登録申込書(様式は大学等が別に定める)に記入のうえ大学等に提出する。
(2)大学等は、希望する学生に対して登録証明書を発行する。
(3)学生は、大学等が発行した登録証明書を持参のうえ、学校等と協議する。
(4)学校等は、学生の受け入れを決定した場合には大学等へ連絡する。
(5)大学等は、登録された学生が趣旨に反する活動を行うなど不適当と認めるときは、その登録を抹消する。
5 学生への指導
(1)大学等は、派遣する学生に児童生徒のプライバシーの保護等活動上の注意点について事前指導を行う。(2)大学等は、活動期間中の学生に対し、適宜、指導助言を行う。
(3)学校等は、管理監督下にある学生に対し、適切な指導を行う。
6 事後取扱
(1)学生は、教育ボランティア活動報告書(様式は大学等が別に定める)をまとめ、ボランティア先である学校長の確認の後、大学等に提出する。
(2)大学等は、学生の在学の活動記録として残す。
(3)学生は、本県教員採用試験の際には志願書にボランティア活動実績として記入することができる。
7 保険・活動経費
(1)学生の活動中の事故等に対する保険については、大学等が認めた活動については、学生教育研究災害保険が適用される。大学等がその活動を認めない場合については、原則として学校等が責任をもって加入する。なお、保険の約款等に規定されていない事態が発生した場合は、学校等及び設置者としての教育委員会が責任をもって対応する。
(2)学生の活動に伴う経費(交通費、謝金等)については、学校等と学生の協議によるものとする。ただし、学校等は学生の負担がないよう配慮する。
8 その他
この要項に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、該当する大学等と県教育委員会がその都度協議して解決する。
附則 この要項は、平成19年3月16日から施行する。
平成20年4月9日 一部改訂