令和6年9月13日農林水産省告示第1706号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項及び第166条の規定に基づき、平成30年10月1日農林水産省告示第2154号(農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部が改正されたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和6年10月1日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産政策課
3内容:農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件
令和6年1月24日農林水産省告示第169号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第137条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が定める農作物共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和6年1月30日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課
3内容:農作物共済に係る共済掛金標準率、農作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等
令和6年1月24日農林水産省告示第170号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第160条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が定める園芸施設共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和6年1月30日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課
3内容:園芸施設共済に係る共済掛金標準率、通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等
平成28年1月26日農林水産省告示第174号において、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第120条の15第2項、第4項及び第5項、第135条第5号、第136条第6項並びに第141条の6第5項の規程に基づき、畑作物基準共済掛金率、畑作物一次共済掛金標準率、畑作物二次共済掛金標準率、畑作物通常標準被害率、畑作物再保険料基礎率及び畑作物保険料起訴率が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
1 縦覧期間:平成28年2月3日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所:県庁農林水産政策課
3 内容:平成28年産畑作物(大豆及びそば)の基準共済掛金率等
令和4年1月25日農林水産省告示第115号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第149条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が定める果樹共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1 縦覧期間: 令和4年1月31日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所: 県庁農林水産部農林水産政策課
3 内 容: 果樹共済に係る共済掛金標準率、果樹責任保険歩合、果樹通常標準被害率及び保険料基礎率等