第201200024000 号
平成24年5月11日
各部(局)の長
鳥取県企業局長
鳥取県病院事業管理者 様
鳥取県教育委員会教育長
鳥取県警察本部長
各総合事務所長
鳥取県行政監察監
(公印省略)
工事成績評定要領の適用区分の取扱いの変更について(通知)
平成23年3月31日付第20100201908号で通知した「工事成績評定要領の適用について」を下記のとおり一部変更し、平成24年5月16日以降に行う工事検査から実施することとしましたので、通知します。
(担当 工事検査課 電話0857-26-7066)
記
1 変更の理由
工事成績評定要領の一般土木工事と建築・設備工事との適用区分について
は、原則発注工種により行っているところ、発注工種によっては、適用する仕
様書等の基準内容に不合理が生じていること。
2 変更の内容
(1)「(3)工事区分(土木工事、建築工事)により行うもの」を「(3)適用する仕 様書等の基準内容により一般土木工事又は建築・設備工事とするもの」とす
ること。
(2)「(1)一般土木工事とするもの」のうち「とび等一般」、「ほ装一般」、「アスファ ルト」、「造園工事」及び「さく井工事」の適用区分を「(3)適用する仕様書等
の基準内容により一般土木工事又は建築・設備工事とするもの」とすること。
3 変更後の適用区分
(1)一般土木工事とするもの
土木一般、プレストレスト・コンクリート、港湾工事、土木解体、交通安全施
設、法面一般、法面植生工、法面保護工、落石防止網工、アンカー工、石工
事、鋼構造物一般、鋼橋、鉄筋工事、しゅんせつ工事、区画線工
(2)建築・設備工事とするもの
建築一般、建築解体、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事、管工事、
タイル等工事、板金工事、ガラス工事、防水工事、内装一般、畳工、熱絶縁
工事、電気通信工事、建具工事
(3)適用する仕様書等の基準内容により一般土木工事又は建築・設備工事とす
るもの
水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、塗装一般工事、機械器具設
置工事、とび等一般、ほ装一般、アスファルト、造園工事、さく井工事
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