県は、開発者に対して適切な指導監督を行い、開発行為に伴う災害等を防止し、森林の有する公益的機能の維持を図るものとします。
開発者は、関係規程並びに許可計画及び許可条件(以下「許可計画等」という。)を誠実に遵守し、開発行為を適正に実施しなければなりません。
- 開発者は、開発許可を受けようとするとき、又は許可計画の内容を変更しようとするときは、申請書を知事に提出しなければなりません。
- また、1にかかわらず、開発者は、許可計画について規則で定める軽微な変更をしようとするときは、知事に届け出なければなりません。
(■申請書の提出部数は2部となっています。)
【参考】林地開発許可申請に必要な書類 (pdf:123KB)
開発許可を受けた開発者が、開発行為中に行う手続等(開発許可を受けた場合に行う許可標識の掲示等)を定めます。
知事は、開発許可をしたときは、速やかに公表するものとします。
許可手続き等は、該当民有林の所在地を管轄する下記地方事務所にて受け付けています。
民有林の所在場所 |
地方事務所担当課
|
電話番号
|
ファクシミリ
|
鳥取市
岩美郡
八頭郡
|
東部農林事務所八頭事務所
農林業振興課 |
0858-72-38170858-72-3817 |
0858-73-0136 |
倉吉市
東伯郡
|
中部総合事務所農林局
林業振興課 |
0858-23-31790858-23-3179 |
0858-23-3509 |
米子市
境港市
西伯郡
|
西部総合事務所農林局
農林業振興課 |
0859-31-96750859-31-9675 |
0859-34-1083 |
日野郡
|
日野振興センター日野振興局
農林業振興課 |
0859-72-20170859-72-2017 |
0859-72-2125 |