クーリング・オフ
頭を冷やして考え直す=cooling-off
【意味】
本来、契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。
しかし、突然の訪問販売、電話勧誘販売等で自分の意思がはっきりしないままに契約したり、内容が難解だったり、リスク(危険)の高い契約をする場合、そのまま契約を守らないといけないとすると消費者にとって大変不利になることがあります。
そのため、消費者が後で冷静になって考え直し、「契約をやめたい」と思ったら、
一方的に契約を解消することができる制度がもうけられています。
【特徴・効果】
- 無条件解約(解約理由を問わずにできる)
- 解約料等は不要。
- 支払済みの代金も返金してもらえる。
- 商品を使っていても(一部例外あり)、サービスを受けていても可能。
【クーリングオフの対象】
- すべての取引でクーリングオフできるわけではありません。以下に掲げるものは一例です。詳しくは消費生活センターに相談してください。
- 一定の期間内に限ります。期間が過ぎてからは通常、クーリングオフできなくなります。
取引内容
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期間
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対象
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訪問販売 |
8日間 |
店舗外での商品・サービス・特定権利※の契約 |
電話勧誘販売 |
8日間 |
業者からの電話での商品・サービス・特定権利※の契約 |
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) |
20日間 |
すべての商品・権利・サービス |
特定継続的役務提供(エステ等7項目) |
8日間 |
エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス。営業所で契約した場合も対象 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) |
20日間 |
すべての商品・権利・サービス |
訪問購入 |
8日間 |
原則すべての物品(一部対象外物品あり) |
個別クレジット契約 |
8日間 |
店舗外での商品・サービス・特定権利のクレジット契約(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約の場合は20日間) |
ゴルフ会員権契約 |
8日間 |
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。営業所で契約した場合も対象 |
投資顧問契約 |
10日間 |
投資顧問契約。営業所で契約した場合も対象 |
宅地建物取引 |
8日間 |
店舗外での宅地建物の取引。ただし、宅建業者が売主になるもののみ |
生命・損害保険契約 |
8日間 |
店舗外での保険期間が1年を超える契約 |
預託等取引契約 |
14日間 |
特定商品(貴金属、牛など)の3ヶ月以上の預託取引。営業所で契約した場合も対象 |
【方法】
一定期間内に
書面または、電子メール・FAX・USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等で通知します。以下、ハガキで送付する一例です。
- ハガキに書いて両面をコピーします。
- ハガキは郵便局で特定記録郵便又は簡易書留扱いで送ります。
- ハガキのコピーと特定記録郵便又は簡易書留の控えは大切に保管してください(目安は5年間)。
- 支払ったお金は全額返金されます。
- 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(訪問販売の場合。商取引によって期間が異なります。)
- クレジットを利用している場合は、信販会社にも同様のものを送ります。その場合は、記載内容に「販売会社名」を追加してください。
- 商品等の引き取り、既払い金の返還も請求できます。