政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(※))は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
※ 政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。