防災・危機管理情報


納める人(納税義務者)

 たばこ製造業者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

 

Q 私たち消費者が県たばこ税を負担しているのですか?

Q どのようにして鳥取県に県たばこ税が納められているのですか?

納める額

                      税率(1,000本当たり)

区分

 期間 県たばこ税 
 製造たばこ
 (一般品)
 令和3年10月1日から  1,070円

Q 国産のたばこと外国のたばこには同じ額の県たばこ税がかかっているのですか?

申告・納税

   たばこ製造業者等が、毎月の売渡分に係る税金を翌月末までに申告し、納めることになっ

ています。

 

Q たばこには、県たばこ税の他にも税金がかかっていると聞きましたが?

関係Q&A集

  

問合せ先

東部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0857-20-3518
FAX : 0857-20-3519

税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000