(1)相談に当たっての留意点
○相談に当たっては、相談者等のプライバシーや名誉および人権を尊重するとともに、知りえた秘密を他に漏らすことはありません。
○相談したことをもって、不利益に扱われることはありません。
○事実関係の調査等が不要で、悩み等を聞いてほしいという場合でも、ご利用いただけます。
(2)相談後の流れ
○事実関係の調査が必要な場合、行為者(教職員)や第三者へのヒアリングを行い、事実関係を確認します。
※必ず本人(相談者)の了解をとってから行います。
○相談内容の事実確認結果を踏まえて、行為者及び所属職場に対する措置を検討します。
○再発防止のため、県教育委員会内へハラスメント防止についての注意喚起、周知徹底を行います。