「電子申請」、「郵送申請」または県税事務所窓口による交付申請が可能です。来庁が不要でいつでも申請可能な電子申請
をお勧めします。
★納税証明書交付請求書の様式や問合せ先はページ下部を御覧ください。
令和2年4月1日から、納税証明書の交付申請が電子申請で行えるようになりました。(電子申請には利用者登録が必要です。)
*制度融資のための納税証明書は、電子申請の対象外です。
*交付手数料をクレジットカードで納付する場合のみご利用可能です。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2026
自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の発行については、鳥取県自動車整備振興会内(鳥取運輸支局隣)に設置の納税証明書自動発行機を御利用いただけます。※手数料はかかりません。
※なお、平成28年4月から、自動車税の納税確認が電子的にできるようになったため、車検時における納税証明書の提示が不要となりました。詳しくはこちらを御覧ください。
【御利用の際は、次の情報が必要です】
・登録番号(ナンバープレートの情報)
・車台番号下4桁(自動車検査証に記載されています)
【自動発行機の設置場所】
・鳥取県自動車整備振興会内(鳥取運輸支局隣)1階
【次の場合、納税証明書は発行されませんので御注意ください】
・自動車税が納付されていない自動車
・延滞金が納付されていない自動車
・同一年度内に県外から転入された自動車
・新規登録又は番号変更登録をして2ヶ月以内の自動車 など
※納付直後は納付確認ができない場合がありますので御注意ください
。
自動発行機で納税証明書が発行できるまで納付日から3~10日(金融機関の休日を除く)程度かかります。
★窓口用の自動車税納税証明書交付申請書はこちら
(申請先も同ページに記載されています。)
●ご本人(法人の場合は代表者)による請求(申請)の場合、次のものをお持ちください。
○「ご本人であることを確認できるもの」 >>
ご持参いただく本人確認用の書類
※印鑑は不要です。
※自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の交付申請で、次のいずれかに該当する場合は、不要です。
・交付申請書の提出に併せて、交付申請に係る自動車の自動車検査証(原本又は写しを問わない)を提出した場合
・交付申請書に交付申請に係る自動車の車台番号の下4桁を正確に記載して提出した場合
●代理人(個人の場合はご家族、法人の場合は従業員等)による請求(申請)の場合、次のものをお持ちください。
○「ご本人(法人の場合は代表者)から代理人への委任状」 >>
委任状の記入例
※委任状には、委任事項及び委任者の記名・押印(法人の場合は代表者印)が必要です。
※自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の交付申請で、次のいずれかに該当する場合は、不要です。
・交付申請書の提出に併せて、交付申請に係る自動車の自動車検査証(原本又は写しを問わない)を提出した場合
・交付申請書に交付申請に係る自動車の車台番号の下4桁を正確に記載して提出した場合
○「代理人本人であることを確認できるもの」>>
ご持参いただく本人確認用の書類
※代理人の印鑑は不要です。
※自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の交付申請の場合は、前記と同様です。
※納税されてから日数が経っていないものに係る納税証明書を請求される場合には、納税確認に時間を要する場合がありますので、領収書をお持ちいただくようご協力をお願いします。
一般の納税証明書(制度融資用のものを除く)は1枚につき400円の交付手数料が必要です。
手数料の納付は県税事務所・日野振興センターの交付窓口でお支払いください。
※県税事務所は現金、電子マネー、クレジットカード・QRコードでの納付が可能です。日野振興センターは現金のみの納付となります。
※税金(県税)を県税事務所・日野振興センターの窓口で納付する場合は、現金のみとなります。
参考:収入証紙の廃止のお知らせ(会計管理局)
納税証明書(自動車税を除く)の請求(申請)について、ご不明な点については、お問合せください。
鳥取県東部県税事務所 電話:0857-20-3503 FAX : 0857-20-3519
鳥取県中部県税事務所 電話:0858-23-3102 FAX : 0858-23-3118
鳥取県西部県税事務所 電話:0859-31-9602 FAX : 0859-31-9613
鳥取県税務課企画担当 電話:0857-26-7051 FAX : 0857-26-7087