構造計算書偽装事件の発生などを契機として建築基準法が平成18年6月21日に改正され、3階建て以上の共同住宅について中間検査が義務付けされることとなりました。(この施行は、改正日から1年以内です。)
鳥取県では、3階建て以上の共同住宅と併せて、一定規模以上の公会堂、病院、学校、百貨店などの多数の方々が利用する建築物についても中間検査を実施し、これまで目視で確認できなかった部分の違反の発生を防ぎ、是正が容易な早い段階での指導を行い、安全・安心なまちづくり、良質な建築物のストック形成を図りたいと考えております。
この制度が導入されると、対象となる建築物は、指定された工事の工程(特定工程)で、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けて合格しなければ工事を進めることができなくなります。また、中間検査の際には検査手数料がかかります。
この中間検査制度の導入案について、平成18年12月22日(金)から平成19年1月15日(月)の期間でパブリックコメントを実施し、このたびお寄せいただいたご意見及びその対応方針を取りまとめました。