防災・危機管理情報


建築確認(建築基準法第6条)

 建築主は、所定の建築物、工作物などの工事着手前に、その計画が建築基準法関係規定に適合することを、確認申請書を建築主事に提出して、確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
 また、計画の変更をする場合も、軽微な変更を除き、計画変更の確認を受けなければなりません。

完了検査(建築基準法第7条)

 上記の確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了した場合、建築主は建築主事に、工事完了日から4日以内に完了検査の申請をしなければなりません。

中間検査(建築基準法第7条の3)

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000