建築確認の対象(建築物)
適用区域
|
建築分類
|
建築確認申請を必要とする場合(法6条1項)
|
用途・構造
(法別表第1(い)、施行令115条の3)
|
規模
|
工事種別
|
提出先
|
全国どこでも必要
|
1号
|
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
|
左記用途に供する部分の床面積の合計>100㎡
|
新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替、特殊建築物への用途変更
|
県内特定行政庁及び県内指定確認検査機関
|
病院、患者の収容施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(施行令19条)
|
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
|
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(10㎡を超えるもの)
|
倉庫
|
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
|
2号
|
木造の建築物
|
階数≧3又は延面積>500㎡、高さ>13m若しくは軒の高さ>9m
|
同上
|
3号
|
木造以外の建築物
|
階数≧2又は延面積>200㎡
|
同上
|
都市計画区域内、知事の指定区域
|
4号
|
1~3号以外の建築物
|
規模に関係なし
|
新築、増築、
改築、移転
|
※上記1号~3号の建築物に設ける昇降機等建築設備も確認が必要
上記について、防火、準防火地域以外の増築、改築、移転に係る床面積が10㎡以内の場合は確認申請不要