同一の施設等について二つ以上の制度資金をあわせて借受けることはできません。
当初に計画(事業量、事業費、事業内容等)を変更する場合は各資金ごとに所定の手続きをとってください。
貸付決定または利子補給承認前に事業に着手してしまっていたり、支払が終わり、事業が既に完了しているものについては、資金貸付の対象になりません。
ただし、事前着手をしなければ事業に支障が出る場合には、以下の条件を承諾の上所定の手続きをとることで事前着手することも可能です。
(条件)
・貸付に係る審査の上、借入希望していた金額の一部または全部の貸付が受けられない場合があること
・貸付決定までの期間内に実施した事業に損失が発生した場合は、自己の責任により負担すること
貸付金は計画で導入することとしていた資材、機械等の支払い以外の用途に使用しないでください。
事業の経理状況を明確にするために、資金の受入れ、支払いに際しては自己資金を含め、資金の専用口座を利用してください。また、支払先からは必ず領収書を受け取り、償還終了まで保管してください。
事業完了後は、領収書に基づき実績事業費を確認してください。もし、融資率を超過している場合は繰上償還等の所定の手続きをとってください。
各資金ごとに定められた償還期限は、その最高限度を示すものであって、実際には融資対象施設の耐用年数等を考慮して必要な期間にとどめることとしています。