- 免許を受けた後、下記の事由に該当する場合は、変更後30日以内に宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出が必要です。
- 提出部数は、1部提出してください。(国土交通大臣免許の場合は2部)
- 商号又は名称、代表者の変更、代表者の氏名の変更、主たる事務所の移転の場合は、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の提出と併せて、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書を1部提出してください。なお、免許証の書換え交付申請にかかる標準処理期間は、おおむね20日程度です。
- 届出窓口はこちらです。
- 〈令和6年5月25日より、国土交通大臣免許の申請・届出書類の提出先が変更になりました〉
これまでは、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の申請等に係る、申請・届出は主たる事務所が所在する都道府県を経由してご提出いただいておりましたが、令和6年5月25日より、当該申請・届出の都道府県経由事務が廃止されることとなりました。
ついては、以下の申請については、中国地方整備局宛に直接郵送にてご提出ください。
なお、国土交通大臣免許の申請・届出等については同日よりオンライン申請も開始しております。
詳細につきましては、国土交通省HP(外部サイト)をご確認ください。
- 〈令和6年5月25日より、専任の宅建士の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」が不要となりました〉
「宅地建物取引業法施行規則」及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が改正され、令和6年5月25日より、
・宅地建物取引業免許申請(新規免許・免許書き換え申請・更新申請)
・宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)
において、以下の書類の提出が不要となりました。
※宅地建物取引士に関する申請・届出については、従来通りですのでご注意ください。
・専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
・専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」
※略歴書は現行どおり提出が必要です。
※専任の宅建士以外(代表者、取締役、監査役、相談役、顧問、政令使用人)は上記2項目について提出が必要です。