防災・危機管理情報


  • 営業を開始するためには、営業保証金を供託する、又は宅地建物取引業保証協会に加入する、のいずれかが必要です。
  • 供託又は保証協会加入は、免許日から3ヶ月を以内に行ってください。3ヶ月を過ぎると免許取消しとなる場合があります。
  • 鳥取県知事免許の場合、営業保証金等の手続をした後、免許申請書を提出した窓口へ届出書を提出し、免許証を受領してください。
  • この手続きをした後でなければ、営業を開始することはできません。

 

  

手続先等

営業保証金を供託する場合

  1. 営業保証金の額
    ・主たる事務所(本店) 1,000万円
    ・従たる事務所(支店等) 500万円(1店につき)

  2. 手続先(問い合わせ先)
    主たる事務所の所在地を管轄する供託所

  3. 免許申請書を提出した窓口への提出書類(営業保証金等の手続き後)
    ・営業保証金供託済届出書(様式第七号の六)(PDF)
    ・供託書の写し

保証協会に加入する場合

  1. 弁済業務保証金分担金
    ・主たる事務所(本店) 60万円
    ・従たる事務所(支店等) 30万円(1店につき)
    ※この他に、別途入会金等が必要です。

  2. 手続先(問い合わせ先)
    保証協会(次のいずれか一方にしか加入できません。)

    ○公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会鳥取地方本部
     鳥取市川端二丁目125番地
     電話:0857-23-3569

    ○公益社団法人 不動産保証協会鳥取県本部
     鳥取市富安一丁目113番地 エスエスビル3階
     電話:0857-29-5411

  3. 免許申請書を提出した窓口への提出書類(営業保証金等の手続き後)
    社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(協会発行)
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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