◆車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
◆歩道における通行方法
普通自転車※が歩道を通行する場合は、道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がある場合は当該部分を、指定されていない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
※車体の大きさ及び構造が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の2の2で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの。
<道路交通法施行規則第9条の2の2に定める基準>
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ190センチメートル
ロ 幅60センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 四輪以下の自転車であること。
ロ 側車を付していないこと。
ハ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ニ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
◆歩行者用道路における通行方法
道路標識等によって車両の通行が禁止されている歩行者用道路を警察署長の許可を受け、または禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第9条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
◆交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従う。
【該当規定】道路交通法第7条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
◆横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の6、第63条の7第1項
◆自転車道の通行
普通自転車は、自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
普通自転車以外の二輪又は三輪の自転車(側車付きのもの及び車両をけん引しているものを除く。)は、自転車道を通行することができる。
【該当規定】道路交通法第63条の3、第17条第3項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆普通自転車専用通行帯の通行
普通自転車は、普通自転車専用通行帯が設けられているときは、その普通自転車専用通行帯を通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第20条第2項
【罰則】5万円以下の罰金
◆安全運転の義務
ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【該当規定】道路交通法第70条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
◆酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
【該当規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(酒に酔った状態で運転した場合)
◆二人乗り等の禁止
小学校入学前の子供を乗せる場合等には、各都道府県公安委員会規則において定められている自転車の乗車定員に反して、自転車を運転してはならない。
【該当規定】道路交通法第55条第1項/第57条第2項
【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
◆過積載の禁止
各都道府県公安委員会規則において定められている自転車の積載制限に反して、自転車を運転してはならない。
【該当規定】道路交通法第55条第1項/第57条第2項
【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
◆並進の禁止
「並進可」の道路標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
【該当規定】道路交通法第19条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆ブレーキ不良自転車の運転禁止
基準に適合する制動装置を備えていないため、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。
【該当規定】道路交通法第63条の9第1項
【罰則】5万円以下の罰金