例年、春から初夏にかけて有毒植物による食中毒が発生しています。食用と間違いやすい有毒植物はこちらから確認してください。
BSEの鳥取県の検査状況を掲載しています。鳥インフルエンザについては、これまで、海外で、まれに生きた鶏と密接に接触した人への感染事例が報告されていますが、鶏肉や鶏卵を食べたことによって人に感染した事例の報告はありません。
食品表示に関する情報を掲載しています。
(R5年3月更新)特定原材料に『くるみ』が追加されました。
春先から初夏にかけて、有毒植物を食用の植物と誤って喫食したことによる食中毒が多く発生します。
一部業種について、衛生管理計画及び記録様式を公開しています。また、厚生労働省の業種別手引書へのリンクもこちらです。
(公財)日本食品衛生協会が実施するHACCPに関する研修事業についてのリンクページです。
食品を取り扱う営業については、その内容により、食品衛生法及び鳥取県食品衛生法施行条例で定めている営業の許可が必要となります。営業を行うには、まず、営業する施設所在地を所管する保健所に営業許可申請を行い、鳥取県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
食品衛生法が改正され、「営業届出制度」が創設されました。令和3年6月から食品を取り扱う営業は以下のいずれかに分類され、営業を行う際に新たに 届出の手続きが必要になる業種があります。
現在、すでに届出の対象となる営業を行っている場合、令和3年11月30日までに届出手続きが必要です。