防災・危機管理情報


新たに営業許可が必要となった業種(漬物・水産製品・密封包装食品等)

食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月から、漬物・水産製品(鰹節や干物、珍味など)・密封包装食品など新たに営業許可が必要となりました。

 

<新たに営業許可が必要となった業種>
業種
業の範囲
漬物製造業 
漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業 
水産製品製造業 
魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業 
液卵製造業
鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業 
密封包装食品製造業
密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であってその保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業
※厚生労働省令で定めるものを除く
食品の小分け業
専ら以下に掲げる営業において既に製造された食品を小分けして容器包装に入れ,又は容器包装で包む営業
 
※菓子製造業,乳製品製造業(固形物に限る),食肉製品製造業,水産製品製造業,食用油脂製造業,みそ又はしょうゆ製造業,豆腐製造業,納豆製造業,麺類製造業,そうざい製造業,冷凍食品製造業,複合型冷凍食品製造業,漬物製造業
  

営業許可の取得期限

・令和3年5月31日以前から製造を行っている事業者→ 令和6年5月31日までに許可取得

・新たに製造を始める事業者→ 営業開始前までに許可取得

営業許可の取得手続き

営業許可を取得する場合は、製造施設を施設基準に適合させる必要があります。
営業所の図面(手書き可)を御持参の上、次の保健所窓口に事前相談をお願いします。
 
【東部地区】鳥取市保健所 生活安全課 電話(0857)30-8552 FAX(0857)20-3962
【中部地区】倉吉保健所生活安全課 電話(0858)23-3117 FAX(0858)23-4803
【西部地区】米子保健所生活安全課 電話(0859)31-9321 FAX(0859)31-9647

(参考リンク)営業許可取得の流れ

その他必要事項

食品衛生責任者の設置・届出

上記業種を含め、営業施設には食品衛生責任者の設置・届出が必要です。
調理師・製菓衛生師・栄養士等の資格をお持ちでない方が食品衛生責任者になる場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講してください。

HACCPに沿った衛生管理

令和3年6月から、原則すべての事業者を対象にHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。
衛生管理計画・手順書の作成、これらに沿った衛生管理の実施・記録などに取り組む必要があります。

(参考リンク)HACCPに沿った衛生管理について

食品表示

あらかじめ容器包装に入れられた食品の販売には食品表示法に基づく食品表示が必要です。

(参考リンク)食品表示について

  

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