・令和3年5月31日以前から製造を行っている事業者→ 令和6年5月31日までに許可取得
・新たに製造を始める事業者→ 営業開始前までに許可取得
営業許可を取得する場合は、製造施設を施設基準に適合させる必要があります。
営業所の図面(手書き可)を御持参の上、次の保健所窓口に事前相談をお願いします。
【東部地区】鳥取市保健所 生活安全課 電話(0857)30-8552 FAX(0857)20-3962
【中部地区】倉吉保健所生活安全課 電話(0858)23-3117 FAX(0858)23-4803
【西部地区】米子保健所生活安全課 電話(0859)31-9321 FAX(0859)31-9647
(参考リンク)営業許可取得の流れ