平成24年12月から、カネミ油症の診断基準が改定され、カネミ油症患者の油症発生当時の同居家族の方が、新たに認定の対象となりました。
認定の対象となる方
以下の3つの条件すべてを満たす方が対象となります。
(1)油症発生当時、油症患者(認定患者)と同居していた
(2)油症発生当時、カネミ倉庫社製の米ぬか油を摂取した
(3)現在、心身の症状があり、治療その他の健康管理が継続的に必要
申請手続きについて
認定申請は、随時受付しています。
1 申請の手続きについては以下のパンフレットを御覧ください
認定申請のご案内(PDF 294KB)
2 申請書類
(1)認定申請書(様式1)(PDF 43KB)
記載のしかたはこちら(PDF 58KB)
(2)医師の意見書(様式2)(PDF 48KB)
(3)昭和43年の事件当時、認定患者と同居していたことが確認できる書類(PDF 87KB)
3 提出方法
持参または郵送で、鳥取県庁くらしの安心推進課あてに提出してください。
(ファクシミリでの提出は受理できません)
4 結果の通知
認定された場合
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次のような支援の対象となります。
カネミ倉庫株式会社からの支払
○見舞金
○油症に関連する医療費の自己負担分
○毎年の支援金
国からの支援
○健康実態調査に回答した方への健康調査支援金の支給
○年に1回、油症治療研究班が実施する健康診査
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認定されなかった場合
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同居していたことが確認できる資料が見つかった場合などには、再度申請していただくことができます。
○ご希望があれば、年に1回油症治療研究班が実施する健康診査が
受けられます。
○また、その結果に基づき、血液中のダイオキシン類の濃度が通常
より高いなど、診断基準を満たせば、認定される可能性がありま
す。
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関連情報
○厚生労働省ホームページ(カネミ油症について ~正しく知る。温かく支える。~)
○九州大学医学部皮膚科学教室ホームページ(油症に関する情報)
お問い合わせ先
鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 食の安全担当
住所:〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話:0857-26-7284
ファクシミリ:0857-26-8171