鳥取県食品衛生条例に基づき、牛の生食用食肉を加工基準が適用される施設には、生食用食肉の取扱いに関する講習を受講した生食用食肉衛生管理責任者を置くこととなっています。(調理基準のみが適用される施設の場合は、食品衛生責任者の設置でよいこととしています。)
事業者の方を対象とした生食用食肉の取扱いに関する講習を実施します。
詳細はこちらをご覧ください。
<お知らせ>
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、講習会を中止または延期することがあります。
詳細は、鳥取県食品衛生協会ホームページ(http://t-shokkyo.jp/publics/index/10/)をご確認ください。
1 食品衛生責任者の資格について
営業の許可を受けた施設に設置する食品衛生責任者は、次のいずれかに該当する資格が必要となります。
(1)食品衛生管理者となることができる資格を有する者
(2)食品衛生監視員となることができる資格を有する者
(3)栄養士
(4)調理師
(5)製菓衛生師
(6)食鳥処理衛生管理者
(7)船舶料理士
(8)ふぐ処理師
(9)食品衛生責任者の養成講習会の課程を修了した者
(10)都道府県等が定める衛生関係の条例に基づく資格等を有する者
2 食品衛生責任者の届出について
営業の許可を受けた営業者は、新たに食品衛生責任者を設置しようとするときは、各総合事務所生活環境局に届出をしてください。
なお、従前県東部生活環境事務所が管轄していた地域については、鳥取市が管轄しますので、鳥取市保健所生活安全課に届出をしてください。
3 定期講習会の受講について
食品衛生責任者は、食品衛生等に係る最新の知識を修得するため、定期講習会を受講してください。(食品衛生責任者の届出をしてから5年ごと)
4 問い合わせ先
(1)県の保健所
・中部総合事務所倉吉保健所生活安全課 電話 0858-23-3157 ファクシミリ 0858-23-4803
・西部総合事務所米子保健所生活安全課 電話 0859-31-9321 ファクシミリ 0859-31-9647
・県庁くらしの安心推進課 電話 0857-26-7211 ファクシミリ 0857-26-8171
(2)市の保健所
・鳥取市保健所 生活安全課 電話0857-30-8552 ファクシミリ0857-20-3962