改正食品衛生法により、令和3年6月から食品を取り扱う営業は次のいずれかに分類され、営業を行う際に新たに 許可もしくは届出の手続きが必要になる業種があります。
また、許可及び届出の対象となる業種に該当する場合、HACCPに沿った衛生管理の導入が必要です。
手続きの種類 |
対象業種 |
HACCPによる衛生管理 |
(1) 許可
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全32業種
【新たに許可が必要な例】食品の小分け業、漬物製造業
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必須 |
(2) 届出
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(1)と(3)以外の業種
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(3) 手続き不要 |
- 輸入のみを行う場合
- 貯蔵(冷凍又は冷蔵業を除く)及び運搬を行う場合
- 包装済みの常温保存食品のみを販売する場合
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※現時点で対象業種の許可がある場合は、その有効期限まで新たな手続きは不要です。
許可と届出の違い
条例に定められたハード面(施設整備)の基準を満たし、保健所の許可を受けた場合、営業が可能となる。(営業許可証の発行)
ハード面(施設整備)の基準は定められていないが、保健所に営業を行う内容を事前に届け出なければならない。