福祉を目的とした食事の提供を⾏う場合は、営業許可や営業届は原則として不要です。
(営業⼜は集団給食施設として⾏われる⾏為を除く)
(例) 子ども食堂、高齢者向け会食・配食サービス、調理を伴う認知症カフェ等
下に添付するチラシに沿った衛生管理及び届出(任意)をお願いします。
福祉を目的とした食事の提供とは、次の1から3のすべてを満たす場合のことです。
(営業⼜は集団給食施設として⾏われる⾏為を除く)
1 福祉目的であること
2 実費(調理コストを含む)以外の対価を徴収していないこと
3 食事の受給対象者が特定されていること
チラシ (pdf:134KB)
管轄する保健所に問合せをお願いします。
問合せ先
倉吉保健所 電話 0858-23-3117
米子保健所 電話 0859-31-9321
次の営業については、食品衛生法及び鳥取県食品衛生法施行条例で定めている営業の許可が必要となります。
営業を行うには、まず、営業する施設所在地を 所管する保健所に営業許可申請を行い、鳥取県が定めた施設基準に合致した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また、食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供することが必要です。
許可等に関する相談受付はこちら
【県の保健所】
中部地区 中部総合事務所倉吉保健所生活安全課 電話(0858)23-3117 FAX(0858)23-4803
西部地区 西部総合事務所米子保健所生活安全課 電話(0859)31-9321 FAX(0859)31-9647
【市の保健所】
東部地区 鳥取市保健所 生活安全課 電話(0857)30-8552 FAX(0857)20-3962