許可営業者について譲渡、相続、合併又は分割があったときは、譲受人、相続人、合併後存続する法人又は合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継することができ、その旨を届出することが必要です。
書類で手続きをする場合
地位承継届出様式(xlsx:32KB)
インターネットで手続きをする場合
以下のシステムにアクセスし手続きしてください。
食品衛生申請等システム(厚生労働省の専用ページリンク)
提出書類について
●譲渡の場合
・地位承継届
・譲渡が行われたことを証する書類
(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの)
(法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等)
●相続の場合
・地位承継届
・戸籍謄本
・相続人が2人以上ある場合は全員の同意書
●合併の場合
・地位承継届
・合併後に存続又は合併により設立された法人の登記事項証明書
●分割の場合
・地位承継届
・分割により営業を承継した法人の登記事項証明書