新規営業許可申請を必要とする場合は、以下のとおりです。
固定施設・露店
(1)営業所を新設する場合
(2)営業所を移転する場合
(3)経営者が変わる場合
・経営者の名義を変更する場合
・個人経営を法人経営にする場合 など
自動車
(1)自動車を新規に使用する場合
(2)自動車を変更する場合(台車のみを変換する場合を除く)
(3)経営者が変わる場合
自動販売機
(1)自動販売機を新設する場合(屋外は必須、屋内は機種による)
(2)自動販売機の設置場所を移転する場合(屋外は必須、屋内は機種による)
(3)経営者が変わる場合
現在、営業許可があり引き続き営業をしようとするときは、営業許可の期間満了の20日前までに継続営業許可申請をすることが必要です。
事前相談
〔営業所を所管する各保健所の食品衛生担当〕
●施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前に御相談されることをおすすめします。
●衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。
●井戸水等を使用する場合、水質検査が必要です。
●食品衛生責任者の資格者がいない場合や水質検査が未検査である場合は、早めに準備してください。
申請書類の提出
書面で手続きをする場合
営業許可申請書様式 (xlsx:40KB)(新規・継続)
手数料についてはこちら
インターネットで手続きをする場合
以下のシステムにアクセスし手続きしてください。
申請手数料はシステムでは納付できませんので、各保健所で納付をお願いします。
食品衛生申請等システム(厚生労働省の専用ページリンク)
注意事項
●営業開始日または施設調査を希望される日の1週間~10日前ごろに申請をしてください。
●許可申請に必要なもの
・ 営業許可申請書
・ 施設の構造及び設備を示す図面
・ 申請手数料(食品衛生協会に加入される場合は、協会費も別途必要)
・ 井戸水等使用の場合、水質検査結果
調査
●申請時に調査日時の設定をします。
●調査時には、営業者が立ち会ってください。
●施設に不備な点があれば改善後再調査します。
許可
●施設基準適合であれば調査日からおおよそ数日で許可になります。
(ただし、土、日、祝日など休日は除きます。また、許可証の交付は許可日のおおよそ数日後になります。)
●許可証ができたら連絡しますので、印鑑を持って受取りにおいでください。
●許可証は施設の見やすい箇所に掲示してください。
●許可後、食品衛生責任者講習受講予定者は、食品衛生協会より講習の案内がありますので、必ず受講してください。