防災・危機管理情報


施設基準

公衆衛生の見地から必要な施設の基準(共通基準)

(1) 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。

(2) 食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの(以下「食品等」という。)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられている場合はこの限りではない。なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。

(3) 施設の構造及び設備

 ア じん埃、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。

 イ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。

 ウ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒(以下この表において「清掃等」という。)を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。

 エ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。

 オ 照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。

 カ 水道事業等により供給される水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道又は同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水をいう。以下この号において同じ。)又は水道事業等により供給される水以外の飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあっては、食品衛生上支障のない構造であること。

 キ 法第13条第1項の規定により別に定められた規格又は基準に食品製造用水の使用について定めがある食品を取り扱う営業にあってはカの適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水」とし、食品製造用水又は殺菌した海水を使用できるよう定めがある食品を取り扱う営業にあってはカの適用については、「飲用に適する水」とあるのは「食品製造用水若しくは殺菌した海水」とする。

 ク 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた専用の流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。

 ケ 排水設備は次の要件を満たすこと。

  (ア) 十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。

  (イ) 汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切に排出できる機能を有すること。

  (ウ) 配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。

 コ 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第13条第1項により別に定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがある食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。

 サ 必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設備を有すること。

 シ 次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。

  (ア) 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。

  (イ) 専用の流水式手洗い設備を有すること。

 ス 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること。

 セ 廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

 ソ 製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を有すること。

 タ 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な位置に有すること。

 チ 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の専用の洗浄設備を有すること。

 ツ 添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所及び計量器を備えること。

(4) 機械器具

 ア 食品又は添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の設備(以下この表において「機械器具等」という。)は、適正に洗浄、保守及び点検をすることのできる構造であること。

 イ 作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。

 ウ 食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。

 エ 固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。

 オ 食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用すること。

 カ 冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、必要に応じて温度計、圧力計、流量計その他の計量器を備えること。

 キ 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。

(5) その他

 ア 政令第35条第1号に規定する飲食店営業にあっては、第3号ソの基準を適用しない。

 イ 政令第35条第1号に規定する飲食店営業のうち、簡易な営業(そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業を含む。)をする場合にあっては、アの規定によるほか、次に定める基準により営業をすることができる。

  (ア) 床面及び内壁にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。

  (イ) 排水設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、床面に有しないこととすることができる。

  (ウ) 冷蔵又は冷凍設備にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、施設外に有することとすることができる。

  (エ) 食品を取り扱う区域にあっては、従業者以外の者が容易に立ち入ることのできない構造であれば、区画されていることを要しないこととすることができる。

 ウ 政令第35条第1号に規定する飲食店営業のうち、自動車において調理をする場合及び同条第4号に規定する魚介類販売業のうち、自動車において販売をする場合にあっては、第3号エ及びの基準を適用しない。

 エ 政令第35条第9号に規定する食肉処理業のうち、自動車において生体又はとたいを処理する場合にあっては、第3号シ及び並びに第4号オの基準を適用しない。

 オ 政令第35条第16号、第29号及び第31号に掲げる営業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を製造する営業を除く。)にあっては、第3号エク後段及びの基準を適用せず、また、第3号ク前段及びの規定にかかわらず、これらの規定に規定する従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備と食品等を洗浄するための洗浄設備とは兼用とすることができる。

 カ 政令第35条第27号及び第28号に掲げる営業以外の営業で冷凍食品を製造する場合は、第1号から第4号までに掲げるものに加え、次の要件を満たすこと。

  (ア) 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。

  (イ) 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。

  (ウ) 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を有すること。

  (エ) 製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍設備及び保管設備を有すること。

 キ 政令第35条第30号に掲げる営業以外の営業で密封包装食品を製造する場合にあっては、第1号から第4号までに掲げるものに加え、次に掲げる要件を満たす構造であること。

  (ア) 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。

  (イ) 原材料の保管をする室又は場所に、冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。

  (ウ) 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。

(6) 適用除外

前各号の基準は、政令第35条第2号及び第6号に掲げる営業並びに4の項が適用される営業施設については、適用しない。


公衆衛生の見地から必要な施設の基準(個別基準  

(1)飲食店営業

自動車において調理をする場合にあっては、使用目的及び業務能力に応じた十分な量の水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。

(2)調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

 ひさし、屋根等の雨水を防止できる設備を有すること。ただし、雨水による影響を受けない
と認められる場所に自動販売機を設置する場合にあっては、この限りではない。
イ 床面は、清掃、洗浄及び消毒が容易な不浸透性材料の材質であること。

(3)食肉販売業

ア 処理室を有すること。
イ 処理室に解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。
ウ 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏10度以下と、冷凍保存を要する場合にあ
  っては製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷蔵又は冷
  凍設備を処理量に応じた規模で有すること。
エ 不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で作られ、
  処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備
  えていること。

(4)魚介類販売業

ア 原材料の保管及び処理並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を
  場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 原材料の処理をする室又は場所は、鮮魚介類の処理に必要な設備等を有すること。
ウ 生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を
  備えること。
エ かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。ただし、食品衛生上の危害が発生する
おそれが少ない場合として知事が規則で定める場合は、この限りでない。
   (ア) 必要に応じて浄化設備を有すること。
   (イ) かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。
   (ウ) かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有する
      こと。
オ 自動車において販売する場合にあっては、使用目的及び業務能力に応じた十分な量の水を供給
  し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。
カ 自動車において販売する場合であって、魚介類を処理しないときは、アからエまでの基準は、
適用しない。

(5)魚介類競り売り営業

ア 鮮魚介類の入荷、荷分け、陳列、一時保管、取引及び出荷をする場所を有し、必要に応じて区
  画されていること。
イ 必要に応じて冷蔵又は冷凍設備、製氷設備並びに靴の洗浄及び消毒をする設備を有すること。
ウ 海水を用いて鮮魚介類の洗浄及び冷却をする場合にあっては、必要に応じて海水の殺菌設備を
  有すること。

(6)集乳業

ア 生乳の貯蔵設備及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有すること。
イ 生乳の取扱量に応じた冷却器又は冷蔵保管設備を有すること。

(7)乳処理業

ア 生乳の受入検査、貯蔵及び処理並びに製品の保管をし、必要に応じて洗瓶をする室又は場所及
  び容器洗浄設備を有すること。ただし、生乳を使用しない施設にあっては貯蔵及び受入検査を
  する室又は場所、検査を外部委託する施設にあっては受入検査をする室又は場所を有すること
  を要しない。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充填及び密栓に必要な設備を有すること。
ウ 製品が摂氏10度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷却器及び冷蔵設備を処理
  量又は製造量に応じた規模で有すること。ただし、常温保存可能品のみを製造する場合はこの
  限りでない。
エ 生乳の検査をする室又は場所は、生乳の検査をするために必要な設備を有すること。

(8)特別牛乳搾取処理業

ア 搾乳、生乳の処理及び製品の保管をする室又は場所並びに牛体洗浄設備並びに生乳の貯蔵設備
  及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有し、必要に応じて洗瓶をする室又は
  場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されている
  こと。
イ 生乳の処理をする室又は場所は、ろ過、殺菌、充填及び密栓に必要な設備を有すること。な
  お、生乳の殺菌をする場合にあっては、自記温度計を付けた殺菌設備を有すること。
ウ 製品が摂氏10度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷却器及び冷蔵設備を処理
  量に応じた規模で有すること。

(9)食肉処理業

ア 原材料の荷受及び処理並びに製品の保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所と
  する場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で作られ、
  処理量に応じた容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を
  備えていること。
ウ 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏10度以下と、冷凍保存を要する場合にあ
  っては製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷蔵又は
  冷凍設備を処理量に応じて有すること。
エ 処理室は、解体された獣畜又は食鳥の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有するこ
  と。
オ 生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
   (ア) とさつ放血室(とさつ及び放血をする場合に限る。)及び剥皮をする場所並びに剥皮
      前のとたいの洗浄をする設備を有すること。また、必要に応じて懸ちょう室、脱羽
      をする場所及び羽毛、皮、骨等を置く場所を有し、処理前の生体又はとたい、処理
      後の食肉等の搬入及び搬出をする場所が区画されていること。
   (イ) 剥皮をする場所は、懸ちょう設備並びに従事者の手指及びナイフ等の器具の洗浄及
      び消毒設備を有すること。
   (ウ) 懸ちょう室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉が密閉できる構
      造であること。
   (エ) 洗浄消毒設備は、摂氏83度以上の熱湯を供給することのできる設備を有すること。
      また、供給する湯の温度を確認できる温度計を備えること。
カ 自動車において生体又はとたいを処理する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
   (ア) 処理室は、他の作業場所から隔壁により区画され、出入口の扉、窓等が密閉できる
      構造であること。
   (イ) 計画処理頭数(一の施設において、あらかじめ処理することが定められた頭数をい
      う。)に応じ、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17第四イに掲
      げる事項を満たす水を十分に供給する機能を備える貯水設備を有すること。
   (ウ) 排水の貯留設備を有すること。貯留設備は、不浸透性材料で作られ、汚液及び汚臭
      が漏れない構造であり、蓋を備えていること。
   (エ) 車外において剥皮をする場合にあっては、処理する場所を処理室の入口に隣接して
      有し、風雨、じん埃等外部環境によるとたいの汚染及び昆虫等の侵入を一時的に防
      止する設備を有すること。
キ 血液を加工する施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
   (ア) 運搬用具の洗浄及び殺菌並びに原材料となる血液の貯蔵及び処理をする室並びに冷
      蔵又は冷凍設備を有し、必要に応じて製品の包装をする室を有すること。ただし、
      採血から加工までが一貫して行われ、他の施設から原材料となる血液が運搬されな
      い施設にあっては、運搬器具を洗浄及び殺菌し、かつ、原材料となる血液を貯蔵す
      る室を有することを要しない。なお、各室又は設備は作業区分に応じて区画されて
      いること。
   (イ) 処理量に応じた原材料貯留槽、分離機等を有すること。
   (ウ) 原材料となる血液の受入設備から充填設備までの各設備がサニタリーパイプで接続
      されていること。

(10)食品の放射線照射業

ア 専用の照射室を有すること。
イ 適切な照射線量を正確に調整できるベルトコンベア及び照射設備を有すること。
ウ 照射線量を正確に測定できる化学線量計を備えること。

(11)菓子製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。な
  お、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。
イ 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調整、調
  合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を備えること。
ウ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。
エ シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあっては、浸漬、蒸煮、
  製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。

(12)アイスクリーム類製造業

ア 原材料の保管及び調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所並びに生乳の貯蔵設備(生乳
  を使用しない施設を除く。)及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有するこ
  と。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 製品の製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充填、包装及び凍結に必要な設備を有す
  ること。

(13)乳製品製造

ア 原材料の保管及び調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所並びに生乳の貯蔵設備(生乳
  を使用しない施設を除く。)及び受入検査設備(検査を外部委託する施設を除く。)を有し、必要
  に応じて洗瓶をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区
  分に応じて区画されていること。
イ 製品の製造をする室又は場所は、ろ過、殺菌、冷却、充填及び包装に必要な設備を有し、必要
  に応じて発酵、濃縮、乾燥、乳化及び分離をするための設備を有すること。

(14)清涼飲料水製造業

ア 原材料の保管及び調合並びに製品の製造(ミネラルウォーター類のみを製造する施設にあっては
  製造に限る。)をする室又は場所を有し、必要に応じて容器の洗浄及び製造又は組立をする設備
  を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されているこ
  と。
イ 原材料の調合及び製品の製造をする室又は場所にあっては、調合、充填、密封及び殺菌又は
  除菌に必要な設備を有すること。

(15)食肉製品製造業

ア 原材料の保管、前処理及び調合並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有する
  こと。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。
イ 製品の製造をする室又は場所に、必要に応じて殺菌、乾燥、燻煙、塩漬け、製品の中心部温
  度の測定、冷却等をするための設備を有すること。

(16)水産製品製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造及び保管をし、必要に応じて原材料の乾燥、洗浄及
  び解凍をするための室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区
  分に応じて区画されていること。
イ 原材料の保管及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有するこ
  と。
ウ 原材料の前処理又は製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて解凍、調合、加熱、殺菌、
  乾燥、燻煙、焙焼、脱水、冷却等をするための設備を備えること。
エ 生食用鮮魚介類を取り扱う場合は、生食用鮮魚介類の処理をする専用の器具を備えること。
オ 魚肉練り製品を製造する場合にあっては、原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所に
  擂潰及び殺菌(魚肉のすり身を製造する場合を除く。)に必要な設備を有すること。
カ かきを処理する場合は、次に掲げる要件を満たすこと。
   (ア) 必要に応じて浄化設備を有すること。
   (イ) かきの前処理をする室又は場所は、殻付きかきの洗浄に必要な設備を有すること。
   (ウ) かきの処理をする室又は場所は、むき身の処理、洗浄及び包装に必要な設備を有する
      こと。

(17)氷雪製造業

 製品の製造及び保管をし、必要に応じて製品の調整及び包装をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。

(18)液卵製造業

ア 原材料の保管並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場
  所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 製品を製造する室又は場所は、割卵、充填及び冷却に必要な設備を有し、必要に応じて洗卵、
  ろ過並びに加熱殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。
ウ 製品が冷蔵保存を要する場合にあっては製品が摂氏8度以下と、冷凍保存を要する場合にあっ
  ては製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理できる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有す
  ること。

(19)食用油脂製造業

ア 原材料の保管設備並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場
  所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 食用油脂を製造する施設の製造をする室又は場所にあっては、精製、充填及び包装に必要な
  設備を有し、必要に応じて搾油及び調合に必要な設備を有すること。
ウ マーガリン又はショートニングの製造をする施設の室又は場所にあっては、充填及び包装に
  必要な設備を有し、必要に応じて、練り合わせ、殺菌及び冷却に必要な設備を有すること。
  また、必要に応じて熟成室を有すること。

(20)みそ又はしょうゆ製造業

ア 製麹をし、原材料の保管、前処理、仕込み及び熟成をし、並びに製品の包装充填及び保管を
  する室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区
  画されていること。また、包装充填をする室又は場所にあっては、必要に応じて容器の洗浄
  及び製造又は組立をする設備を有すること。
イ しょうゆを製造する場合にあっては、必要に応じて圧搾、火入れ、調合、ろ過及び圧搾製成
  に必要な設備を有すること。
ウ みそ又はしょうゆを主原料とする食品を製造する場合にあっては、調合、ろ過、乾燥、加熱
  殺菌、充填及び密栓に必要な設備を有すること。

(21)酒類製造業

ア 製造する品目に応じて、製麹をし、原材料の保管、前処理、仕込み及び熟成(蒸留及び圧搾を
  含む。)をし、並びに製品の包装充填及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場
  所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 製品の包装充填をする室又は場所は、必要に応じて容器の洗浄及び検瓶並びに製造又は組立
  をする設備を有すること。
ウ 製造品目に応じて、洗浄、浸漬、蒸きょう、製麹、糖化、煮沸、発酵、蒸留、圧搾、火入
  れ、調合、ろ過、充填及び密栓に必要な設備等を有すること。

(22)豆腐製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有すること。なお、
  室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 製品の製造をする室又は場所は、殺菌及び冷却に必要な設備を有し、必要に応じて包装する
  ための設備を有すること。
ウ 無菌充填豆腐を製造する場合にあっては、連続流動式の加熱殺菌機並びに充填及び密封に必
  要な設備を備えること。
エ 豆腐を主原料とする食品を製造する場合にあっては、必要に応じて、冷凍、乾燥、油調等を
  する設備を備えること。

(23)納豆製造業

ア 原材料の保管、前処理、発酵及び熟成並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有する
  こと。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 原材料の蒸煮、発酵及び冷却並びに製品の包装に必要な設備を有すること。

(24)麺類製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有し、必要に
  応じて原材料及び製品の乾燥及び冷蔵又は冷凍をする室又は場所を有すること。室を場所と
  する場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 原材料の前処理をし、及び製品の製造をする室又は場所にあっては、製造する品目に応じ
  て、混錬、成形、圧延、裁断、茹で、蒸し、油調及び冷却に必要な設備を有すること。

(25)そうざい製造業 及び 複合型そうざい製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。
  なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、殺菌、放冷及び冷却
  に必要な設備を有すること。
ウ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、冷蔵又は冷凍設備を有すること。

(26)冷凍食品製造業 及び 複合型冷凍食品製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、冷凍、包装及び保管をするための室又は場所を有
  すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 原材料を保管する室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。
ウ 製品を製造する室又は場所は、製造する品目に応じて、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設
  備を有すること。
エ 製品が摂氏マイナス15度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷凍設備及び保管
  設備を有すること。

(27)漬物製造業

ア 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。な
  お、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて洗浄、漬け込み、殺菌等
をする設備を有すること。

(28)密封包装食品製造業

ア 原材料の保管及び前処理又は調合並びに製品の製造及び保管をする室又は場所を有し、必要に
  応じて容器包装洗浄設備を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応
  じて区画されていること。
イ 原材料の保管をする室又は場所に冷蔵又は冷凍設備を有すること。
ウ 製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、加熱、充填、密封、殺菌及
  び冷却に必要な設備を有すること。

(29)食品の小分け業

ア 原材料の保管及び加工並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を
  場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。
イ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。

(30)添加物製造業

ア 原材料の保管並びに製品の製造、小分け、包装及び保管をする室又は場所を有すること。な
  お、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。
イ 製品の製造をする室又は場所は、必要に応じて抽出、反応、混合、ろ過、し過、精製、濃縮
  等に必要な設備を有すること。添加物製剤を製造する場合にあっては、含有成分を均一にす
  る機械設備を有すること。
ウ 原材料又は製品の試験検査をするために必要な設備及び器具を有すること。ただし、試験検
  査のうち特殊な試験に必要な設備及び器具については、当該試験に必要な設備を有する他の
  機関を利用して自らの責任において当該添加物の試験検査をする場合であって、食品衛生上
  支障がないと認められるときは、この限りではない。
エ 添加物及び添加物以外の製品の製造をする施設にあっては、添加物の製造に使用する機械器
  具が区画されていること。ただし、添加物及び添加物以外の製品を同一の工程で製造する場
  合であって、同一の機械器具を使用しても製造された添加物が法第13条第1項の基準及び規格
  に適合する場合は、この限りではない。

生食用食肉を取り扱う営業の基準

 政令第35条第1号に規定する飲食店営業、同条第3号に規定する食肉販売業、同条第9号に規定する食肉処理業、同条第26号に規定する複合型そうざい製造業及び同条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業のうち、生食用食肉の加工又は調理をする施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。
イ 器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。
ウ 生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。
エ 取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏4度以下と、冷
  凍保存を要する場合にあっては当該生食用食肉が摂氏マイナス15度以下となるよう管理する
  ことができる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有すること。
オ 生食用食肉を加工する施設にあっては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を有する
  こと。

ふぐを取り扱う営業の基準

 政令第35条第1号に規定する飲食店営業、同条第4号に規定する魚介類販売業、同条第16号に規定する水産製品製造業、同条第26号に規定する複合型そうざい製造業及び同条第28号に規定する複合型冷凍食品製造業のうち、ふぐを処理する施設にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。
ア 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
イ ふぐを処理するための専用の器具を備えること。
ウ ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを摂氏マイナス18度以下で急速に凍結できる機能を備
  える冷凍設備を有すること。

公衆衛生の見地から必要な施設の基準(露店の特例)

飲食店営業

ア 営業施設は、一定の区画をすること。
イ 営業施設は、使用目的及び業務能力に応じた広さを有し、かつ、作業を行う上で十分な明る
  さとなる照明設備を設けること。
ウ 営業施設の内壁は、耐水性材料で作るか、又は床面から容易に汚染される高さまで、不浸透
  性材料で腰張りされていること。
エ 営業施設の天井は、平滑で清掃しやすい構造とすること。
オ 営業施設には、食品取扱者の使用に便利な位置に専用の流水式手洗設備及び手指の消毒設備
  を設けること。
カ 耐水性の洗浄設備を設けること。
キ 食品に直接接触する機械器具、設備及び容器は、耐水性のものであること。
ク 営業施設には、原材料、製品、添加物、器具、容器等を衛生的に保管できる設備を設けるこ
  と。
ケ 営業施設には、冷却保存をする必要がある食品を取り扱う場合は冷蔵又は冷凍設備を設ける
  こと。
コ 食品を冷却し、又は保存するための設備には、設備内の温度を確認するための温度計を設け
  ること。
サ 営業施設には、使用目的及び業務能力に応じた十分な量の水を供給し、かつ、排水を保管す
  ることのできる貯水設備を設けること。
シ 貯水槽には、水道水を供給すること。
ス 廃棄物の容器は、ふたがあり、耐水性で、十分な容量を有し、清掃がしやすく、汚液及び汚
  臭が外部に漏れないものとし、必要な場所ごとに備えること。
  

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