防災・危機管理情報


令和7年産の麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲を定める件の一部を改正する件

 令和6年8月13日農林水産省告示第1561号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第91条第1項の規定に基づき、令和7年産の麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲が定められたことについて、次のとおり縦覧に供します。

1縦覧期間:令和6年8月22日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産政策課
3内容:令和7年産の麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲    

農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件について

 令和6年9月13日農林水産省告示第1706号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項及び第166条の規定に基づき、平成30年10月1日農林水産省告示第2154号(農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部が改正されたので、次のとおり縦覧に供します。

 
1縦覧期間:令和6年10月1日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産政策課
3内容:農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件


令和7年産ぶどう、なし及びかきの果実の一キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額を定める件

 令和6年2月5日農林水産省告示第242号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第148条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、令和7年産のぶどう、なし及びかきの果実の1キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。

1縦覧期間:令和6年2月6日から令和8年産の果実(ぶどう、なし及びかき)に係る農林水産大臣が定める一キログラム当たり価額を縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課
3内容:令和7年産のぶどう、なし及びかきに係る農林水産大臣が定める一キログラム当たり価額
 

農業保険法第148条第5項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件

  令和6年2月5日農林水産省告示第241号において、平成30年12月7日農林水産省告示第2660号(農業保険法第148条第5項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件)の一部が改正されたので、以下のとおり縦覧に供します。

1縦覧期間:令和6年2月6日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産政策課
3内容:農業保険法第148条第5項の規程に基づき、同項の規程により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件について
 

農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件

 令和6年1月24日農林水産省告示第169号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第137条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が定める農作物共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。

 

1縦覧期間:令和6年1月30日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで

2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課

3内容:農作物共済に係る共済掛金標準率、農作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等


園芸施設共済に係る共済掛金標準率等を定める件

 令和6年1月24日農林水産省告示第170号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第160条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が定める園芸施設共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。

 

1縦覧期間:令和6年1月30日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで

2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課

3内容:園芸施設共済に係る共済掛金標準率、通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等


畑作物基準共済掛金率等を定める件

 平成28年1月26日農林水産省告示第174号において、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第120条の15第2項、第4項及び第5項、第135条第5号、第136条第6項並びに第141条の6第5項の規程に基づき、畑作物基準共済掛金率、畑作物一次共済掛金標準率、畑作物二次共済掛金標準率、畑作物通常標準被害率、畑作物再保険料基礎率及び畑作物保険料起訴率が定められたので、次のとおり縦覧に供します。
 1 縦覧期間:平成28年2月3日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
 2 縦覧場所:県庁農林水産政策課
 3 内容:平成28年産畑作物(大豆及びそば)の基準共済掛金率等

果樹共済の共済掛金率等を定める件

 令和4年1月25日農林水産省告示第115号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第149条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が定める果樹共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。

1 縦覧期間: 令和4年1月31日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所: 県庁農林水産部農林水産政策課
3 内  容: 果樹共済に係る共済掛金標準率、果樹責任保険歩合、果樹通常標準被害率及び保険料基礎率等

  

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