利用目的
『新製品の試作』
『製品の性能評価、品質向上のための試作』
『設備導入検討のための試用』
『その他、木材加工技術の高度化のために必要な試験』
※企業が製造工程で常用する場合、及び木材(木質材料)以外に係る使用については、原則として対象外となります。
上記目的での機器使用となりますので、ご理解いただくようお願いします。
利用日時
月曜日から金曜日まで(祝日・休日及び年末年始の休日を除く)
原則として午前9時から午後4時30分
利用申し込み
- 「木材の・・・がしてみたい」と思われたら、まず下記にご連絡ください。
- 「機械器具使用願」に必要事項(使用目的、住所、氏名、電話番号のみで可)を記入して申し込んでください。
機械器具使用願 (28KB)
- 利用を決定したときは、「利用許可書」を発行します。
- 使用料は、鳥取県林業試験場の発行する納入通知書により納めてください。使用時間が1時間未満のときまたは1時間未満の端数があるときは、1時間として計算します。
- 利用を変更又は辞退されるときは、所定の届出書を提出してください。
- 使用料の納入が遅延すると、延滞金が発生する場合があります。また、使用料の納入が遅延し督促状を発する事態になった場合、次回以降の使用をお断りすることがあります。
注)使用状況によりご希望の日時に使用できない場合がありますので、事前
にご連絡ください。詳しくは、下記にお問い合わせください。
電話番号 0858-85-62210858-85-6221
担当 鳥取県林業試験場 機械器具利用担当
利用上の注意
- 利用される方は、職員の指示や機器の注意事項を守ってください。
- 使用日及び使用時間を守ってください。
- 機械器具を目的以外に使用しないでください。
- 機械器具を他人に使用させたり、許可なく定位置から移動させないでください。
- 機械器具を減失または破損した場合は、現状を回復いただくことになります。
- 使用を終了したときは、掃除等の後始末を行ってください。
- 加工する対象は原則新品の木材のみとします(古材は釘やネジ等が埋納されていることがあり、刃物が痛むため加工できません)。
- その他 林業試験場の担当職員の指示に従って下さい。
使用料(1時間あたり)
区分
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金額
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区分
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金額
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1.送材車付帯のこ盤 |
270
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煮沸槽
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400
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2.送材装置付帯のこ盤 |
160
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15.薬剤注入機
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270
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3.軸傾斜丸のこ盤 |
250
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16.電熱式木材乾燥機
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1,040
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4.ジャンピングクロスカットソー |
120
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17.高周波減圧式木材乾燥機
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600
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糸のこ盤 |
120
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冷蔵保管庫
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70
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5.手押しかんな盤 |
70
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18.恒温恒湿器
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140
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6.自動一面かんな盤 |
270
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19. 恒温器 |
150
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スピンドルサンダ |
90
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20.摩耗試験装置
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10
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7.ベルトサンダ |
150
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21.退色試験装置 |
120
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8.ホットプレス(大型)
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1,150
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22.小型強度試験機
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260
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9.ホットプレス(小型) |
230
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23.パネル強度試験機
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430
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10.コールドプレス |
270
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24.実大強度試験機
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1,600
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11.パネルソー
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300
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25.2室型環境試験機(2室使用)
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1,440
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12.リップソー
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240
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26.2室型環境試験機(1室使用)
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830
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13.ロータリーレース
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1,020
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14.シングルスライサー |
960
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