新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置として、全国一律に肝炎治療受給者証の有効期間が以下のとおり、自動延長されます。
○受給者証の有効期間の取り扱い
令和2年4月30日時点で受給者証の交付を受けている方であって、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに受給者証の有効期間が満了する方について、受給者証の有効期間を1年延長されます。
患者様・ご家族の方へ
・各保健所への申請書の提出や医師の診断書等は不要です。
・各保健所から自動延長した受給者証が送付されます。
医療機関の方へ
・有効期間が満了する場合でも受給者証更新のための診断書は不要となりますので、ご承知おきください。