2020年4月以降に製造・加工・輸入する加工食品は、栄養成分表示がないと販売できません。
施設内において有症者の発生が見られる場合は、保健所へ一報を入れていただき、当該様式を御活用ください。
鳥取県では、危険ドラッグの使用による重大な健康被害や事故などが県内でも発生していることを受け、「鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例」を大幅に改正し11月17日から施行しました。
合法ハーブなどと称して販売されてきた危険ドラッグについて、麻薬・覚醒剤などと同程度に興奮や幻覚などの作用があり、健康被害を及ぼすものを「危険薬物」として、使用、販売等を禁止します。違反者には、罰則が科される事もあります。
平成25年3月31日に中国において鳥インフルエンザ(H7N9)の人への初めての感染が確認されました。鳥取県は世界保健機関(WHO)が公表した情報などの収集を行い、県民の皆さまへ必要な情報提供を行います。
平成25年4月1日から、自立支援医療(育成医療)と未熟児養育医療の申請窓口が市町村へ変わります。