県民参画協働課の主な業務・制度

●平成25年3月26日から、県独自の条例個別指定制度がスタートしました!

<背景・概要>
 地域課題解決の主要な担い手であるNPO法人の自立的活動を支援するため、NPO法人への個人からの寄附金に係る税制優遇措置を拡大し、ひいては、認定NPO法人数の大幅増を目指すものとして、平成23年度税制改正の中で打ち出されました(市民公益税制)。

 認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、住民の福祉の増進に寄与するものとして県や市町村が条例において個別指定した法人への寄附金については、個人住民税の寄附金税額控除の対象になります。

 鳥取県では、この条例個別指定を客観的かつ公平・公正に行うために、県独自の基準及び手続きを定め、平成25年3月から運用を開始することとしました。
※条例個別指定を受けたNPO法人を、鳥取県では「控除対象特定非営利活動法人(控除対象NPO法人)」とよびます。

<指定の効果>
・個人が控除対象NPO法人へ寄附をした場合に、原則として寄附金額から2千円(適用下限額)を引いた額の4%が県民税から税額控除されます。(※適用に当たっては、一定の上限があります。)
・認定NPO法人としての認定を受けるための主要な基準(パブリックサポートテスト)を満たすことになり、認定を受けやすくなります。


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