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2020年5月7日 特措法第24条第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請(山陰両県知事会議合意)の終了及び感染症まん延防止の取組依頼


【公表終了】2020年5月5日 特措法第45条第2項に基づくパチンコ店への施設の使用停止(休業)の要請及び同条第4項に基づく施設名等の公表

【5月7日追記】休業協力要請期間が5月6日で終了したため、施設の名称及び所在地の公表を終了しました。

 


 鳥取県では、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、特に大型連休中の都道府県をまたぐ人の移動を抑制するため、県内パチンコ店に対して、令和2(2020)年5月1日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、5月6日までの休業の協力要請を行ってきました。
 令和2年5月5日現在で営業を継続している下記の13店舗に対して、同日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき、施設の使用停止(休業)の要請を行ったので、同条第4項の規定により公表します。

 

 

項番 施設の名称 所在地 要請の内容 要請の理由
1    

施設の使用停止(休業)

新型コロナウイルスまん延防止のため

2  
3  
4  
5  
6  
7    
8    
9    
10    
11    
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13  
更新日:2020年5月7日

2020年5月1日 特措法第24条第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請 (山陰両県知事会議合意)


2020年4月23日~ パチンコ店に対する休業要請等の経過

  

 

担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局


最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 感染症対策センター
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71530857-26-7153    
    ファクシミリ  0857-26-8143
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