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2020年5月7日 特措法第24条第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請(山陰両県知事会議合意)の終了及び感染症まん延防止の取組依頼

 鳥取県では、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、特に大型連休中の都道府県をまたぐ人の移動を抑制するため、県内パチンコ店に対して、令和2(2020)年5月1日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、5月6日までの休業協力要請を行ってきました。
 この度、5月4日に変更された政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、5月6日まで休業協力要請を行っていた県内のパチンコ店に対しては、5月7日以降の休業協力要請は行いません。
 他方で、「3つの密」を徹底的に避けるとともに、都道府県をまたいだ人の移動を極力避けるなど、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための取組みを行うよう、協力依頼を行いました。

 

 なお、特措法24条に第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請は、島根県と協調 (外部リンク)して行っているものです。

更新日:2020年5月8日

【公表終了】2020年5月5日 特措法第45条第2項に基づくパチンコ店への施設の使用停止(休業)の要請及び同条第4項に基づく施設名等の公表


2020年5月1日 特措法第24条第9項に基づくパチンコ店への休業協力要請 (山陰両県知事会議合意)


2020年4月23日~ パチンコ店に対する休業要請等の経過

  

 

担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局


最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 感染症対策センター
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