ご利用には、お住まいの市町村が発行する「障がい福祉サービス受給者証」が必要です。
まずは、事前に医師の診察と当センターとの契約が必要となりますので、地域療育連携支援室へご相談ください。
【地域療育連携支援室】
電話:0859ー38ー2163
FAX:0859ー38ー2156(代表)
すでにご契約のある方が短期入所の利用を希望される場合
下記の「短期入所サービス利用申込書」で利用をお申込みいただけます。
必要事項を記入の上、地域療育連携支援室に直接提出していただくか、FAXにて送信してください。
お申込みの締切りは、ご利用月の前月の10日前です。
短期入所サービス利用の書類
介護給付費対象サービス料金
市町村が国の基準に従って定めた額をお支払いいただきます。
お手持ちの障がい福祉サービス受給者証「負担上限月額」をご確認ください。
介護給付費対象以外のサービス料金(食費、光熱費等の実費負担)
「鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例」及び「鳥取県立社会福祉施設の使用料等に関する規則」で定められた料金をお支払いいただきます。
キャンセル料金
キャンセルについては、利用日の前日午後4時までにご連絡ください。
午後4時を過ぎると食事のキャンセル料が発生します。