鳥取県の物品の調達及び役務の調達で、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項3号の規定による随意契約を行う見込みがあるものについて、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号)第135条の3第1項第1号の規定に基づき、公表しています。
地方自治法施行令第167条の2
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鳥取県会計規則第135条の3
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