新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、令和2年4月14(火)より、鳥取県立障がい者体育センターを利用停止していましたが、令和2年5月16日(土)より、条件付きで開館させていただくこととなりました。
また、全国での緊急事態宣言解除を受け、6月2日からは以下の取り扱いとなりますので、ご注意ください。
県民の皆様におかれましては、ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、県民の安心・安全を確保するため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
○6月19日(金)以降の鳥取県立障がい者体育センターのご利用について
<ご利用にあたっての主な条件>
・県外者も利用可能 ←変更箇所
・屋内、屋外とも三つの密を回避する対策を守ること。
・更衣スペースやシャワーは分散利用などの対策に従って利用すること。
・利用者(団体)が特定できる利用のみとする。
・利用される主体は、競技団体のガイドラインや教育委員会、学校等の方針も参酌していただくこと。
なお、ご利用にあたっての条件の詳細は、施設に直接お問い合わせください。(できるだけ事前に余裕をもってお問い合わせください)
【問合せ先】
○鳥取県立障がい者体育センター(0857-32-5011)
○所管課鳥取県障がい福祉課(0857-26-7193)