平成28年4月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)が施行となり、障がいを理由とする不当な差別が禁止されると共に、合理的な配慮の提供が求められることになります。
障害者差別解消法に基づき、県内の事業者(障がい者を接客する機会が多い事業者)が社会的障壁の除去を行うことを促進するため、補助金制度を創設しましたので、積極的に活用してください。
1.補助事業
障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、次に掲げる取組その他社会的障壁の除去を行う事業
≫メニュー・パンフレットの点字化
≫携帯スロープの整備
≫コミュニケーションボードの整備
≫聴覚障がい者接客用タブレットの購入
≫障がい者にも分かりやすいパンフレット・チラシの作成
2.補助対象経費
1に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷費)、役務費(筆耕翻訳料)、使用料及び賃借料、備品購入費
3.限度額
300千円
4.申請時期
随時
※ただし予算に限りがあります。