次の施設のうち、入所施設の利用に係る支給決定については児童相談所が、通所施設(児童発達支援センター、医療型児童発達支援等)の利用に係る支給決定については、各市町村が行っています。
福祉型障害児入所施設
- 県立皆成学園(定員45人・倉吉市)
- (社福)あすなろ会松の聖母学園(定員20人・鳥取市)
医療型障害児入所施設
指定医療機関
- (独)国立病院機構鳥取医療センター(定員160人・鳥取市)
児童発達支援センター
- 鳥取市立若草学園(定員30人・鳥取市)
- 倉吉東こどもの発達デイサービスセンター(定員8人・倉吉市)
- 米子市立あかしや(定員30人・米子市)
- NPO法人陽なた(定員10人・境港市)
医療型児童発達支援センター
- 県立鳥取療育園(定員20人・鳥取市)
- 県立中部療育園(定員10人・倉吉市)
- 県立総合療育センター(定員30人・米子市)
障がい児の保護者が障がい児入所・通所施設と契約を締結し、サービスの提供を受けた際にかかる経費の一部及び県が障がい児を障がい児入所施設に措置入所させるためにかかる経費について、児童福祉法に基づき障がい児入所・通所施設に対し支給しています。(障害児入所給付費については県が、障害児通所給付費については市町村が支給しています。)