防災・危機管理情報


道路関係

 

道路占用

道路を占用する場合(※1)は道路管理者(※)の許可が必要となります。
(※1)道路に工作物を設け継続して使用する場合などをいいます。
(※2)倉吉市、東伯郡の県管理道路については、中部総合事務所長です。
(道路法第32条)
 
☆道路占用許可申請書 (docx:15KB)

☆道路占用料減免申請書 (docx:22KB)

☆道路占用工事完了届書 (docx:17KB)
☆道路占用廃止届出書 (docx:18KB)

☆住所等変更届出書 (docx:17KB)

☆地位承継届出書 (docx:17KB)

☆道路敷地一時使用届出書 (docx:16KB)

 道路工事承認

道路に関する工事を行う場合は、道路管理者の承認が必要になります。
(道路法第24条)

☆道路工事施工承認申請書 (docx:16KB)

通行規制関係

道路において工事等を行う場合は、道路管理者に通行規制願の提出が必要となります。
(道路交通法第77条に基づく警察署長の許可も必要となります)

☆通行規制願 (docx:16KB)

河川関係

河川占用等

河川の流水や河川区域内の土地を占用する場合等は、河川管理者(※1)の許可が必要となります。(河川法第23、24、26、27条)
  ・流水の占用
  ・河川区域内の土地(※2)の占用
  ・河川区域内の土地への工作物の新築、改築、除却(※3)
  ・河川区域内の土地の掘削等
  (※1)河川管理者以外の者が所有する土地などは除きます。
  (※2)倉吉市、東伯郡の県管理河川については、中部総合事務所長です。
  (※3)河口付近の海面に河川の流水を貯留、停滞させるための工作物を新築する場合等も同じです。

☆河川法第23条許可申請書(乙の1) (docx:16KB)
☆河川法第24条許可申請書(乙の2)(Word形式;41KB)
☆河川法第26条許可申請書(乙の4)(Word形式;42KB)
☆河川法第27条許可申請書(乙の5)(Word形式; 28KB)

☆河川敷地一時使用届 (docx:13KB)



河川工事

河川に関する工事を行う場合は、河川管理者の承認が必要となります。(河川法第20条)
☆河川法第20条許可申請書(Word形式;20KB)

 

河川関係届出

☆権利譲渡承認申請書(Word形式;15KB)
☆工事着手届(Word形式; 27KB)

☆工事完了届(Word形式; 32KB)
☆占用廃止届(Word形式;24KB)

☆住所等変更届出(Word形式;58KB)

港湾・漁港関係

港湾区域内の占用・工事等

港湾区域、港湾隣接地域内(※1)の公共空地を占用する場合等には、港湾管理者(※2)の承認が必要となります。
(※1)港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域をいいます。
(※2)赤碕港については、中部総合事務所長です。(港湾法第37条)
☆占用許可申請書(Word形式;57KB)
☆占用工事等完了届(Word形式;65KB)

港湾施設の使用

港湾施設を使用する場合には、中部総合事務所長の許可が必要となります。(鳥取県港湾管理条例第3条・鳥取県港湾法施行細則第5条)
☆港湾施設使用許可申請書(Word形式;36KB)
☆係留施設使用許可申請書(Word形式;67KB)
☆小型船舶係留施設使用許可申請書(Word形式;33KB)
☆港湾施設工作物設置許可申請書(Word形式; 81KB)


漁港施設の占用等

甲種漁港施設(※1)を占用する場合、又は甲種漁港施設に定着する工作物を新築、改築、増築、除去する場合は、中部総合事務所長の許可が必要となります。
(※1)県の管理する漁港施設をいいます。(鳥取県港湾管理条例第12条)
☆漁港施設占用許可申請書(Word形式;40KB)
☆工作物新築(改築、増築又は除去)許可申請書(Word形式;46KB)


漁港施設の利用等

甲種漁港施設を利用する場合には、中部総合事務所長へ届出が必要となります。(鳥取県漁港管理条例第11条)
☆漁港施設利用届(Word形式; 39KB)


漁港施設滅失(損傷)等

甲種漁港施設を滅失、損傷した場合は、直ちに中部総合事務所長に届け出るとともに、その指示に従い、原状に復し、又は損害を賠償してください。(鳥取県漁港管理条例第3条)
☆漁港施設滅失(損傷)届(Word形式;36KB)

砂防・急傾斜地

砂防関係

砂防指定地内で制限行為(※)をしようとする場合、砂防設備等を占用しようとする場合は、中部総合事務所長の許可が必要となります。
(※)工作物の新築、土地の掘削等をいいます。  (鳥取県砂防指定地管理条例第4、5条)

☆砂防指定地内制限行為(砂防設備等占用)許可申請書(Word形式;36KB)
☆工事着手届(Word形式;33KB)
☆工事完了届(Word形式; 31KB)
☆砂防指定地制限行為(砂防設備等占用)終了(中止)申請書(Word形式; 23KB)


急傾斜地崩壊危険区域関係

急傾斜地崩壊危険区域内で工作物の設置や土石の採取等を行う場合は、中部総合事務所長の許可が必要となります。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条)
☆急傾斜地崩壊危険区域許可申請書(Worg形式;30KB)
☆急傾斜地崩壊危険区域内行為着手届(Word形式;更新 30KB)
☆急傾斜地崩壊危険区域内行為完了届(Word形式;30KB)

その他

建設リサイクル法関係

一定の要件を満たす建設工事の発注者等は工事に着手する日の7日前までに、中部総合事務所長への届出が必要となります。
※建設リサイクル法届出済シールについて→☆HPリンク☆
☆届出書(Word形式;31kB)

☆分別解体等の計画等(Excel形式;24kB)


行政財産使用許可関係

道路、河川等以外の行政財産を使用する場合には、中部総合事務所長の許可が必要となります。
(例)庁舎の敷地内に電柱などを設置する場合など
☆申請書 様式第6号(word形式; 114KB)
☆申請書 様式第5号(word形式; 109KB)

 

採石法・砂利採取法関係

☆許認可の手続き(治山砂防課のホームページへ移動します)


土木施設愛護ボランティアについて

鳥取県では、県が管理する河川・道路等のボランティア活動を行っていただく団体を募集し、支援を行っています。
☆技術企画課HP←詳しくはこちらをご覧下さい

問い合わせ先

維持管理課管理担当
 電話:0858-23-3216、3217
 ファクシミリ:0858-22-0013
  

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